ホーム > くらし > 国民健康保険・年金・税 > 税金 > 令和6年能登半島地震による市税の減免について
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今回の地震により被災された方々に対して、その被害の程度に応じて、令和5年度の「市・県民税」や「固定資産税・都市計画税」の減免を行います。減免の対象となった方には、後日、減免決定通知書を送付します。既に納付済みの場合は、納付済みの税額と減免後の税額との差額について、減免決定後に還付いたします。
申請期限:令和7年1月31日(金曜日)
固定資産税等における土地や償却資産の減免など、申請が必要な場合があります。
申請される方は、お早めに申請してください。
税目 |
対象納期限 |
市・県民税(普通徴収) | 令和5年度4期分 |
市・県民税(特別徴収給与) | 令和5年12月分~令和6年5月分 |
市・県民税(特別徴収年金) |
令和5年12月分、令和6年2月分 |
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 10分の10 |
生活保護となった場合 | 10分の10 |
障害者となった場合 | 10分の9 |
令和4年分合計所得金額 |
被害の程度(罹災証明書) | |
全壊 |
大規模半壊 中規模半壊 半壊 |
|
500万円以下 |
10分の10 | 2分の1 |
750万円以下 |
2分の1 |
4分の1 |
1,000万円以下 | 4分の1 | 8分の1 |
※1罹災証明書が交付されていない住家は、申請して被害認定を受ける必要があります。
死亡の場合:死亡診断書
生活保護の場合:生活保護決定通知書
障害者の場合:障害者手帳
(注意)七尾市外の所有する住家に半壊以上の罹災証明書が交付されている方は、市県民税減免申請書と罹災証明書の写しの提出が必要です。
令和7年1月31日(金曜日)まで
土地や償却資産の減免は、申請する必要があります。申請に基づき調査を行い、減免割合を決定します。
家屋の減免は、罹災証明書や被災証明書の被害の程度に応じて、市で減免を行いますので申請は不要です。
税目 | 対象納期限 |
固定資産税・都市計画税 | 令和5年度3期分、4期分 |
流出、埋水没又は崩壊などで使用不能となった土地が対象です(亀裂のみの被害は対象外)。
土地の被害面積の割合 | 軽減又は免除の割合 |
10分の8以上 | 10分の10 |
10分の6以上10分の8未満 | 10分の8 |
10分の4以上10分の6未満 | 10分の6 |
10分の2以上10分の4未満 | 10分の4 |
罹災証明書又は被災証明書の被害の程度が「半壊(半壊相当)」以上の家屋が対象です。
被害の程度(罹災証明書等) | 軽減又は免除の割合 |
全壊 | 10分の10 |
大規模半壊 | 10分の8 |
中規模半壊 | 10分の6 |
半壊 | 10分の4 |
※2罹災証明書等が交付されていない家屋は、申請して被害認定を受ける必要があります。
被害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
事業の用に供することができなくなった資産※3 | 10分の10 |
※3地震により滅失又は損壊し、自己の営む事業のために使用することができなくなった資産又は事業として他人に貸し付けることができなくなった資産
(注意)罹災証明書や被災証明書が交付されていない家屋については、申請して被害認定を受ける必要があります。
令和7年1月31日(金曜日)まで
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