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本市では、これまで関係機関が協力して、各般の交通安全対策を推進してきたところであります。
本計画は、交通安全対策基本法第26条第1項の規定により、第11次石川県交通安全計画に基づき、
令和3年度から7年度までの5年間に講ずべき交通安全に関する施策の大綱を定めたものであり、
本計画に基づき、関係機関が連携し、市民の理解と協力のもと、市内の交通実態に即した効果的な交通安全施策を
推進してまります。
令和3年度~令和7年度までの5年間
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