特例郵便等投票制度
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養などされている人へ
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養などをしている人で、一定の要件に該当する人は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができる様になりました。
特例郵便等投票とは?
新型コロナウイルス感染症により「自宅療養」又は「宿泊療養」している人を対象に、投票用紙などの請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる人は、郵便などによる不在者投票をすることができる制度です。
但し、濃厚接触者の人は対象ではありません。投票所などで投票ができます。(投票所におけるマスクの着用や手指の消毒などの感染拡大防止の徹底をお願いします。)
特例郵便等投票の流れ
- 七尾市選挙管理委員会事務局へ電話などで連絡し、請求書などの送付を依頼する。
- 送付された請求書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒へ外出自粛要請などの書面とともに封入する。
- 返信用封筒を、同じく同封されているファスナー付きの透明のビニール袋に入れる。
- ビニール袋をアルコールなどで消毒する。
- 家族や知人などに郵送(ポスト投函)を依頼する。
- 特例郵便等投票請求書をダウンロードし、印刷する。
- 宛名用紙(受取人払郵便物の表示書式)をダウンロードし、印刷して封筒に貼り付ける。
- 請求書に必要事項を記入し、宛名を貼り付けた封筒へ外出自粛要請等の書面とともに封入する。
- ファスナー付きの透明のビニール袋などを使用し、宛名がわかるように封筒を入れる。
- ファスナーがついていない場合はビニール袋などをテープなどで密封し、アルコールなどで消毒する。
- 家族や知人などに郵送(ポスト投函)を依頼する。
投票用紙等の請求手続について(総務省・厚生労働省チラシ)(PDF:655KB)
ダウンロード書式
- 特例郵便等投票請求書(4月9日執行石川県議会議員選挙は無投票となりました)
EメールやFAXでの請求はできませんのでご注意ください。
- 宛名用紙(4月9日執行石川県議会議員選挙受取人払郵便物の表示書式)(無投票となりました。)
- 選挙期日4日前までに、選挙管理委員会へ投票用紙などの請求をしてください(請求書の送付依頼ではありませんので注意してください)。
- 石川県議会議員選挙の投票用紙などの請求期限は、令和5年4月5日(水曜日)選挙管理委員会必着です。
- 外出自粛要請の書面などを請求書に、添付できない場合は、その理由を「請求書」に記載してください。
- 投票用紙を請求する本人の自書が必要です。
選挙管理委員会から本人宛に投票用紙などを交付(郵送)します。
同封の案内に従って、投票用紙などへ記載してください。
交付された投票用紙に、候補者名を記載してから投票用紙を内封筒に入れ、その内封筒をさらに外封筒に入れて封かんしてください。
その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。記載は鉛筆やシャープペンシルを使用してください。
外封筒を、同封の返信用封筒へ入れ、封かんしてください。さらに返信用封筒を、同じく同封されている透明のビニール袋に入れ、アルコールなどで消毒してから郵送(ポスト投函)してください。
請求書および投票用紙などの送付に当たってのお願い
- 郵送(ポスト投函)は、患者ではない同居人、知人などに依頼してください。
- 同居人などへ封筒の受け渡しをする際は、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください。
- 同居人などは、必ず作業前後にせっけんでの手洗いや消毒をするとともに、マスク着用およびビニール手袋を着用してください。
- 選挙期日までに選挙管理委員会に届かない投票用紙は無効になります。受け取ったら速やかに手続きしてください。
特例郵便等投票の手続きは、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすましなどの詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
総務省が、投票用紙等の請求手続や投票の手続を説明した動画を作成しましたので、ご活用ください。
関連情報
総務省ホームページ
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html(外部サイト)
石川県ホームページ
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/senkan/huzaisya_seido/tokureiyuubintoutouhyou/tokureiyubintouhyou.html(外部サイト)