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児童手当は、次世代の社会を担う子どもの健やかな成長を支援する観点から実施されています。
児童手当法の改正により、令和6年12月支給分(10月分、11月分)から児童手当が拡充されます。
児童手当の拡充(令和6年10月分から)についてのページをご覧ください。
七尾市に住民登録があり、中学校修了前(15歳になって最初の3月31日まで)の子どもを養育している人が請求できます。
(注意)公務員(独立行政法人などへ出向の人を除く)の人は勤務先での申請および受給になりますので、お勤めの職場で手続き方法をご確認ください。
0歳から中学校修了前(15歳になった日以後の最初の3月31日まで)の子どもで次のいずれかの要件を満たす人
第1子、第2子の計算方法は、養育する子ども(18歳になった日以後の最初の3月31日までの子ども)のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
児童の年齢 |
支給額(児童1人当たり月額) | ||
---|---|---|---|
所得制限未満 |
所得制限額以上 所得上限額未満 |
所得上限額以上 |
|
3歳未満 |
15,000円 |
5,000円 |
0円 (支給対象外) |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
||
中学生 |
10,000円 |
児童を養育している方の所得が「所得制限限度額」以上、「所得上限限度額」未満の場合は特例給付として、月額一律5,000円が支給されます。
所得上限限度額以上の場合は、児童手当および特例給付は支給されません。
児童を養育している方の前年中の所得(ただし1月~5月分については前々年の所得)が、下記表の「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年6月分から、児童を養育している方の所得が「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
児童手当または特例給付を受けていた人で、毎年6月の所得審査時に、前年中の所得が所得上限限度額以上となっていた場合は、受給資格が消滅となります。
(注意)児童手当等が支給されなくなったあとに所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
---|---|---|---|---|
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
受給者の総所得金額(令和3年度より給与所得者又は公的年金等受給者は所得金額から一律100,000円を控除した額)から一律の控除額8万円を差し引きます。
以下の控除がある人は、さらに控除額を差し引いた金額になります。
控除 | 金額 | |
---|---|---|
雑損控除 | 控除相当額 | |
医療費控除 | 控除相当額 | |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 | |
障害者控除 | 障害者 | 270,000円 |
特別障害者 |
400,000円 |
|
寡婦控除 ひとり親控除 |
270,000円 350,000円 |
|
勤労学生控除 | 270,000円 |
支払通知は行いませんので、通帳を記帳するなどしてご確認ください。
支給対象月 |
支給日 |
---|---|
2月分~5月分 |
6月10日 |
6月分~9月分 |
10月10日 |
10月分~1月分 |
2月10日 |
(注意)
毎年、監護養育事実や所得の確認をするため、6月中に現況届を提出していただいておりましたが、令和4年の現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
(注意)現況届の提出がないまま2年が経過しますと、児童手当・特例給付の受給資格が時効により消滅しますのでご注意ください。
手当は申請日の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から手当が支給されます。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
里帰り出産をして七尾市以外の市区町村に出生届を提出される方や、休日に出生届を提出される人は、子どもの出生日の翌日から15日以内に届出が必要になります。申請漏れのないようにご注意ください。
手当を受給している人に、以下の異動があった場合は、至急届け出を行ってください。
郵送で申請する方は、本人確認のために、運転免許証や保険証など身分証明書の写しも同封して下さい。
請求日は郵便物が担当窓口に到達した日となります。
事由 |
必要書類 |
---|---|
出生などにより子どもの人数が増加した |
額改定請求書(PDF:91KB)(異動日翌日から15日以内) |
受給者と子どもが別居した |
別居監護申立書(PDF:33KB) 子どものマイナンバー(個人番号)カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し |
受給者と子どもが別居した |
|
請求者の所得が所得上限限度額未満になったとき | 認定請求書(市民税額課税通知書を受け取った翌日から15日以内) |
子どもが児童養護施設などへ入所した |
子ども全員が入所した場合は受給事由消滅届(PDF:121KB) |
子どもの一部が入所した場合は額改定請求書(PDF:91KB) |
|
子どもが児童養護施設などを退所した |
子ども全員が入所していた場合は |
子どもの一部が入所していた場合は |
|
市外へ転出した |
転出先の市町村で、転入日翌日から15日以内に認定請求手続きをしてください |
公務員になった |
公務員になった日の翌日から15日以内に、子育て支援課へ消滅届を提出し、職場へ新たに認定請求手続きをしてください |
公務員でなくなった |
認定請求書(PDF:111KB)(退職日翌日から15日以内) |
配偶者の住所、氏名が変わった | 氏名住所等変更届(PDF:88KB) |
離婚などにより配偶者を有しなくなったとき 婚姻などにより配偶者を有するようになったとき |
氏名住所等変更届(PDF:88KB) |
退職、就職などにより受給者の加入している公的年金が変わったとき | 氏名住所等変更届(PDF:88KB) |
支払口座を変更する |
変更したい口座の通帳(受給者名義の口座に限る)の写しを添付してください |
市内で転居した |
七尾市内の転居は届出不要 |
子育て支援課(パトリア3階) |
月曜日から金曜日 (祝日および年末年始を除く) |
国が運営するオンラインサービス「ぴったりサービス」(マイナポータルの電子申請機能)を利用して、申請書等を提出することができます。
オンライン申請を行う際は、次のものが必要です。
申請方法(外部サイト)を確認のうえ、ご利用ください。
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