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離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭などの生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
手当を受けることができる人は、次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童について、その児童を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、父母に代わってその児童を養育している人(養育者)です。
なお、児童が、児童扶養手当法で定める程度の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。
次のような場合は、手当は支給されません。
児童が
父、母または養育者が
手当を受けるには、子育て支援課の窓口で次の書類を添えて電話予約のうえ請求の手続きをしてください。
受付時間は午前8時30分~午後5時15分です。
七尾市が発行する戸籍謄本、受理証明書は、児童扶養手当の申請に使用する場合に限り、発行手数料が無料になります。(子育て支援課で手続き後に申請いただくと無料になります。)
マイナンバー制度による情報連携が本格運用されるまでは、戸籍謄本の提出をお願いします。
児童扶養手当の申請の際にひとり親家庭等医療費の登録申請も行いますので、申請者と児童の健康保険証も持参してください。
申請月の翌月分から支給されます。
原則、各支払月の11日に支払いますが、11日が土曜日・日曜日もしくは祝日に当たる場合は、その前の金融機関営業日が支払日となります。
支払いは、支払日の午後や夕方になることがあります。
区分 | 全部支給される者 |
一部支給される者
|
|
---|---|---|---|
児童1人目 | 月額45,500円 |
月額10,740円から45,490円 |
|
児童2人目 | 月額10,750円加算 | 月額5,380円から10,740円加算 | |
児童3人目以上 | 月額6,450円加算 |
月額3,230円から6,440円加算 |
受給資格が認定されてから5年、または支給要件に該当してから7年を経過したとき、就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられない人については、手当額が2分の1になります。
また原則として、年1回消費者物価の変動に基づいて手当額が見直されます。
手当を受ける人の前年(1月から9月に申請の場合は前々年)の所得が限度額以上ある場合は、11月分から翌年の10月分まで(1月から9月に申請の場合は10月分まで)は手当の全額または一部が支給停止されます。また、同居している扶養義務者(両親・祖父母・兄弟姉妹など)の所得についても限度額以上ある場合は全額支給停止になります。
2018年8月分より一部支給停止の限度額が拡大になっています。なお、全部停止の限度額や配偶者及び扶養義務者の所得限度額は変更ありません。
扶養親族等の数 |
本人の所得 |
配偶者及び 扶養義務者の所得限度額 |
|
---|---|---|---|
一部停止の限度額 |
全部停止の限度額 |
||
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
以下1人増につき |
380,000円加算 |
380,000円加算 |
|
限度額の加算額 |
老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき10万円 特定扶養親族(16~22歳)1人につき15万円 |
老人扶養親族1人につき(扶養親族全員が老人扶養親族の場合は1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円 |
所得額の計算式
所得額=(年間収入額-必要経費)+養育費の8割(注1)-80,000円(一律控除)-100,000円(注2)-諸控除(注3)
(注1)受給者が父母の場合は、前年に受け取った養育費の8割も収入に加算されます。
(注2)100,000円の控除は、給与所得または公的年金所得がある場合に限ります。(事業所得のみの場合は、控除されません)
(注3)諸控除一覧
控除種類 | 控除額 |
---|---|
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生 | 270,000円 |
配偶者特別控除 雑損控除 医療費控除 小規模企業共済 |
当該控除額 |
寡婦控除(注4) | 270,000円 |
ひとり親控除(注4) | 350,000円 |
(注4)申請者が父母の場合、寡婦控除とひとり親控除は控除されません。
障害年金以外の公的年金等(※)を受給している人で、年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。
受給資格者が新たに公的年金などを受給できるようになった場合は、子育て支援課まで届け出てください。届け出をせずに手当を受け取った場合は、支払われた手当を返還していただきます。
(※)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
令和3年3月から、児童扶養手当法の一部が改正されました。これにより、受給者が障害年金を受給している場合において、障害年金の子の加算月額が児童扶養手当の月額よりも低い場合には、その差額分の児童扶養手当を受給できることになりました。
請求者が障害基礎年金などを受給している場合は「所得」に非課税公的年金給付等が含まれます。
次のような場合には、受給資格がなくなります。早急に資格喪失届を提出してください。
資格がなくなってから手当を受けとった場合は、支払われた手当を返還していただきます。
なお、偽り、その他不正の手段によって手当を受けた場合は、罰せられることがあります。ご注意ください。
受給資格のある全ての人(全額支給停止の人を含む)が、毎年8月中に児童の監護状況や受給資格者などの所得状況などを記入した「現況届」を提出する必要があります。毎年7月下旬に案内を送付します。期間内に受給資格者本人が窓口で手続きしてください。
(注意)手続きをされない場合、11月分以降の手当の支払いが差止めになります。また、2年間手続きをされなかった場合は、時効により受給資格が消滅します。
国が運営するオンラインサービス「ぴったりサービス」(マイナポータルの電子申請機能)を利用して、申請書等を提出することができます。
オンライン申請を行う際は、次のものが必要です。
申請方法(外部サイト)を確認のうえ、ご利用ください。
その他に、次のような届出義務があります。事由が生じたときは速やかに子育て支援課へ届け出てください。
届出書類 | 届出事由 |
---|---|
一部支給停止 |
受給資格が認定されてから5年、または支給要件に該当して7年を経過する年度と、その後毎年の現況届を提出する際に届け出て、以下の要件の審査を受けます。
該当になる人には、6月に案内を送付します。 (注意)この届出が提出されないときは、提出期限の翌月分の手当から次の審査の時期まで、手当額が2分の1になります。 |
額改定届 |
児童が施設に入所するなどして、支給対象児童数が減ったとき |
額改定請求書 |
新たに支給対象児童が増えたとき |
支給停止関係(発生・消滅・変更)届 |
所得が高い扶養義務者と同居するようになり、全額支給停止になるとき 所得の高い扶養義務者と別居するようになり、全額支給停止に該当しなくなったとき |
受給者死亡届 |
受給資格者が死亡したとき |
転出届 |
市外へ住所を移すとき |
氏名変更届 |
受給資格者や支給対象児童の氏名が変わったとき |
住所・支払金融機関変更届 |
市内で転居したとき、支払金融機関が変わったとき |
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