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一定の所得に満たない世帯を対象に、病児・病後児保育利用料を助成します。
病児・病後児保育サービスを利用して支払った利用料は、申請することで助成を受けられます。
七尾市内に住所を有する乳幼児と小学生のうち、次のいずれかに該当する人
1人1日あたり2,200円
1人1日あたり2,000円
保育料の算定基礎となる市町村民税所得割合算額
教育認定1号 | 保育認定2・3号 | |
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第2子 | 年収約360万円未満の世帯 (市町村民税所得割合算額が77,101円未満) |
年収約360万円未満の世帯 (市町村民税所得割合算額が57,700円未満) |
第3子 | 年収約680万円未満の世帯 (市町村民税所得割合算額が211,201円未満) |
年収約640万円未満の世帯 (市町村民税所得割合算額が169,000円未満) |
市町村民税所得割合算額は、病児保育利用月の保育料によって確認します。
第3子以降は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童が3人以上同居する世帯。
平成29年4月以降の利用分から
病児・病後児保育利用月の翌月から起算して1年間。
ただし、平成30年3月31日までの利用分は、利用の翌月から起算して2年間。
(例1)平成29年4月利用分は、平成29年5月から平成31年4月末まで申請可能。
(例2)平成30年10月利用分は、平成30年11月から平成31年10月末まで申請可能。
保護者
子育て支援課で申請してください。郵送でも申請できます。
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