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児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童もしくは要支援児童及びその保護者または特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護または要支援児童もしくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関のネットワークの確立を図り、必要な情報交換を行うとともに要保護児童等の総合的な対策、協議を行います。
金沢地方法務局七尾支局、七尾警察署、石川県七尾児童相談所、石川県能登中部保健福祉センター、七尾市教育委員会、七尾市社会福祉協議会、七尾市民生委員児童委員協議会、七尾市児童館、七尾市医師会、七尾市歯科医師会、七尾市校長会、七尾市保育士会、石川県私立幼稚園協会七尾支部、七尾市内高等学校、七尾市青少年育成センター、他関係機関・団体等
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