七尾市保育士等修学資金貸付制度
概要
この修学資金貸付事業は、保育士養成施設等に在学している人で、かつ、七尾市内に住所がある人、または住所があった人が対象です。
七尾市内の私立認定こども園の保育士や保育教諭の人材確保が目的ですので、卒業後、保育士や保育教諭以外の職種に就く予定の人は、この貸付制度を利用することはできません。
なお、卒業後、市内の私立認定こども園で、引き続き5年間以上保育士や保育教諭として働いた場合は、貸付金の返還を全額免除します。
- 保育士養成施設等・・・児童福祉法第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設および大学・短期大学等の幼稚園教諭養成課程
事業年度
平成29年度~令和6年度
貸付対象者
申請時に保育士養成施設等に在学し、次の項目の全てに該当する人です。
- 保育士養成施設等を卒業後、市内の私立認定こども園で保育士・保育教諭として働く意思がある人
- 申請日までに、市に住所があるか、または以前に住所があった人
- 令和7年又は令和8年の3月に保育士養成施設等を卒業する見込みで、申請日から卒業見込みの日まで2年以内の人
令和6年度募集定員
令和7年3月卒業見込みの人3人
令和8年3月卒業見込みの人3人
貸付額・貸付期間など
貸付額
月額5万円以内
利子
無利子
貸付期間
在学する保育士養成施設等の正規の修学期間で最長2年間
連帯保証人
2人(独立して生計を営む人。申請者が未成年の場合、1人は法定代理人である保護者などとします。)
貸付停止
- 休学したとき
- 停学処分を受けたとき
貸付取消
- 死亡したとき
- 退学したとき
- 修学資金を必要としない事由が生じたとき
- 偽りその他不正な手段により修学資金の貸し付けを受けたとき
返還
- 修学生が卒業したとき
- 修学資金の貸し付けが停止されたとき
- 修学資金の貸し付けが取り消されたとき(ただし、死亡したときを除く)
返還の猶予
- 貸付期間が満了した後も引き続き保育士養成施設等に在学しているとき
- 保育士養成施設等を卒業した日から1年以内に保育士などの資格を取得し、市内の私立認定こども園に勤務しているとき
- 保育士などの資格取得後、市内の私立認定こども園に勤務できなかったが、引き続き市内の私立認定こども園への勤務を希望しているときは、貸付期間満了後2年を限度として返還を猶予することができる
返還の免除
- 保育士などの資格取得後、市内の私立認定こども園に保育士などとして引き続き5年間以上勤務したとき(通年で雇用され、1日6時間以上かつ月20日以上の勤務)
- 返還の猶予期間中に死亡し、または心身の故障のため市内の私立認定こども園に保育士などとして勤務できなくなったとき
- 保育士などの資格取得後、市内の私立認定こども園に保育士などとして、引き続き2年以上勤務し、その後退職したときは、修学資金の一部の返還を免除することができる
募集期間
令和6年4月8日(月曜日)~5月31日(金曜日)
申請方法
修学資金の貸し付けを受けたい人は、次の書類を提出してください。
- 七尾市保育士等修学資金貸付申請書(様式第1号)(ワード:23KB)
七尾市保育士等修学資金貸付申請書(様式第1号)(PDF:82KB)
- 在学する保育士養成施設等の推薦書(様式第2号)(ワード:17KB)
在学する保育士養成施設等の推薦書(様式第2号)(PDF:26KB)
- 申請の理由・動機(400字程度。様式任意)
- 直近年度の所得課税証明書(生計を一にする家族分)
(注意)様式第1号の「個人情報等の提供に当たっての同意(署名)欄」に同意のある人は、市で確認しますので、不要です。ただし、本市に転入した人などは、前住地の所得課税証明書が必要な場合があります。
- 申請時に市内に住所を有する人:住民票の謄本
申請時に他の市町村に住所を有する人:本籍地の戸籍附票
(注意)様式第1号の「個人情報等の提供に当たっての同意(署名)欄」に同意のある人は、市で確認しますので、不要です。
- 生計を一にする家族・・・親族が日常生活を共にしている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合です。
貸付決定後の手続き
6月下旬に修学資金貸付可否の決定通知書をお送りします。
貸付決定者は、次の書類を提出してください。
- 誓約書(様式第4号)(ワード:22KB)
誓約書(様式第4号)(PDF:63KB)
原則、本人が持参してください。その際、本制度の説明を行います。また、連帯保証人の印鑑登録証明書を添付してください。
- 七尾市保育士等修学資金貸付請求書(様式第5号)(ワード:21KB)
七尾市保育士等修学資金貸付請求書(様式第5号)(PDF:29KB)
年度ごとに請求してください。
貸付金の送金
貸付決定者には、上半期分(4月~9月)を9月中に送金します。下半期分(10月~3月)は、在学証明書の提出を受けて、3月中に送金します。
その他
貸付決定者は、前記書類のほかに次の書類を提出してください。また、貸付決定者の状況や連帯保証人に異動があったときなど、当初の申請内容に変更が生じたときは、速やかに子育て支援課までご連絡ください。
- 在学証明書
貸付期間中(1年目および2年目)の3月10日までに。貸付期間中2年目の9月10日までに(貸付請求書と併せて)。
- 現況報告書(様式第7号)(ワード:18KB)
現況報告書(様式第7号)(PDF:64KB)
修学資金の返還または返還の免除が決定するまでの毎年3月31日現在の状況を4月10日までに。
- 貸付決定者卒業等報告書(様式第8号)(ワード:19KB)
貸付決定者卒業等報告書(様式第8号)(PDF:72KB)
保育士養成施設等を卒業し、市内の私立保育園などに勤務したとき。
- 借用証書(様式第11号)(ワード:21KB)
借用証書(様式第11号)(PDF:51KB)
修学資金の貸付が完了したときなど。
- 返還計画書(様式第12号)(ワード:22KB)
返還計画書(様式第12号)(PDF:70KB)
返還事由が生じたとき。貸付期間満了の翌月から5年以内。
- 返還猶予申請書(様式第15号)(ワード:23KB)
返還猶予申請書(様式第15号)(PDF:66KB)
卒業後、市内の私立保育園などに勤務するときなど。
- 返還免除申請書(様式第17号)(ワード:24KB)
返還免除申請書(様式第17号)(PDF:77KB)
市内の私立保育園などに引き続き5年間以上勤務したときなど。