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父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として児童扶養手当が支給されます。
制度の内容については、児童扶養手当のページをご覧ください。
ひとり親家庭の父または母および児童(父母のいない家庭は児童のみ)
給付の期間は児童が18歳になった日以後の最初の3月31日まで(障害のある児童は20歳未満まで)
児童分・・・石川県内の医療機関を受診するとき、子ども医療費受給者証をマイナ保険証または資格確認証などと一緒に提示することで、お支払いすることなく医療を受けられます。(18歳になった日以後の最初の3月31日までの児童)
保護者分・・・各月に支払った合計額から1,000円を差し引いた額を助成します。
入退院費や調剤費(保険適用分の負担金)が対象となります。
保護者分及び県外受診分は、窓口無料化になりません。これまで通り申請が必要です。
児童扶養手当に準じた所得制限があります。
母子家庭の母または父子家庭の父が、修業に結びつく資格を取得するにあたり、対象となる教育訓練講座を受講し修了した場合、受講料等の一部を支給します。
(注意)受講開始前にあらかじめ教育訓練講座の指定を受ける必要があります。
(注意)対象講座はハローワークに問い合わせていただくか、以下のサイトにてご確認ください。
教育訓練給付制度厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(外部サイト)
・講座受講料の60%に相当する額を講座終了後に支給します。
(注意)1の一般教育訓練給付金及び2の特定一般教育訓練給付金の指定講座は上限200,000円(下限12,000円)
(注意)3の専門実践教育訓練給付金の指定講座については修業年数に応じて1年あたり上限400,000円(最大4年間で上限1,600,000円)
(注意)3の専門実践教育訓練給付金の指定講座を受講された方で、雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金を受け取ることができない方は6か月ごとの支給が可能です。(講座によってはできない場合があります)
(注意)3の専門実践教育訓練給付金の指定講座を受講された方で教育訓練修了後1年以内に資格取得し、就職したときは、支給額を受講料等85%に相当する額に再計算し、すでに給付した額との差額を追加で支給します。(修学年数に応じて1年あたり上限600,000円(最大4年間で上限2,400,000円))
(注意)雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けた場合は、支給額からその金額を差し引いた額を支給します。
受講開始前に自立支援教育訓練対象講座の指定を受ける必要があります。また、対象講座の指定を受ける手続きの前に母子・父子自立支援員等による事前相談が必要です。相談には予約が必要ですので子育て支援課までご連絡ください。
就業または育児と養成機関における修業の両立が困難な母子家庭の母または父子家庭の父が、経済的自立のための資格を取得しようとする場合、生活費の負担軽減のための給付金を支給します。
看護師(准看護師を含む)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師、調理師、製菓衛生師、歯科衛生士、歯科技工士、社会福祉士など
修業期間の全期間(上限4年)
市町村民税非課税世帯100,000円/月
市町村民税課税世帯70,500円/月
(注意)修業期間の最後の1年間は月額40,000円を増額して支給
養成機関におけるカリキュラム修了後
市町村民税非課税世帯50,000円
市町村民税課税世帯25,500円
養成機関が決定した時点で母子・父子自立支援員等による事前相談が必要です。相談には予約が必要ですので子育て支援課までご連絡ください。
母子・父子家庭の小学1年生~小学6年生の児童が放課後児童クラブを利用している人
児童1人あたり月3,000円
児童扶養手当に準じた所得制限があります。
ひとり親放課後児童クラブ利用申請書:(PDF:42KB)、(ワード:24KB)
母子・父子家庭のお子さんが高校・大学などに修学するために必要な資金、就職に必要な被服・自動車運転免許取得に必要な資金などを無利子で借りることができます。貸付の限度額が内容によって異なります。
七尾市健康福祉部子育て支援課家庭支援グループ
電話:0767-53-8445(月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分)
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