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令和元年10月から、原則、小学校就学前の3年間の保育料(利用料)が無償となりました。
また、0~2歳児の市民税非課税世帯も保育料(利用料)が無償となりました。
七尾市独自の保育料の軽減制度については、保育料・副食費のページをご覧ください。
(参考)教育・保育認定
1号認定…満3歳以上で教育認定を受けている児童
2号認定…満3歳以上で保育認定を受けている児童
3号認定…満3歳未満で保育認定を受けている児童
(お子さんが2歳児クラスの場合)
3歳児の場合、1号認定と2号認定の児童では無償化の開始時期が異なります。
1号認定の人、2号認定の人(3歳児以上のクラスの人)は保育料が無償となる一方で、副食費(おかず代など)を実費でお支払いいただくこととなります。
副食費(おかず代など)は、無償化の対象になりません。
金額および納付方法は園によって異なりますので、在園している園にご確認ください。
なお、3号認定の人は、これまでどおり保育料に副食費が含まれているため、実費でのお支払いはありません。
国の制度によって、下記の児童は副食費が免除になります。
【年収360万円未満の世帯】
(1・2号認定)免除
【年収360万円以上の世帯】
(1号認定)小学校3年生までの最年長児童を第1子とカウントし、第3子以降の児童
(2号認定)在園児童のうち、第3子以降の児童
無償化の対象になるためには、「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
新2・3号認定を受けるには、自宅で保育ができない理由(就労など)が必要です。
(預かり保育との併用)
保育が必要であるにも関わらず、定員超過などによって、教育・保育認定の1号認定を受け、預かり保育と併用して利用している場合は、無償化の対象となります。
(参考資料)
就労以外の事由で認定申請をする場合は、必要書類が異なります。子育て支援課までお問い合せください。
(預かり保育との併用の場合)
月額11,300円まで無償となります。
原則、償還払いとします。
いったん園に支払いをした後、子育て支援課に下記の必要書類を提出し、払い戻しを受けることになります。
施設等利用給付認定請求書を記入の上、園が発行する領収書と利用提供証明書を併せて請求をしてください。
(私立幼稚園など)
領収書と利用提供証明書は園が記入します。
(認可外保育施設など)
領収書と利用提供証明書は園が記入します。
なお、施設による法定代理受領を希望される園は、子育て支援課までお問い合わせください。
法定代理受領とは、施設が保護者の代わりに給付を受ける方法のことをいいます。この場合、保護者は利用料を支払う必要はありません。
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