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未熟児養育医療とは、母子保健法第20条に基づき、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児(0歳児)が、指定養育医療機関(病院もしくは診療所または薬局)で入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費(医療保険各法の適用を受けた後の自己負担分)を公費負担する制度です。
医療費は、前年(もしくは前々年)の世帯の市町村民税額に応じ一部自己負担となりますが、下記の通り申請書の提出をしていただくことで、一部自己負担額は健康推進課から子育て支援課に請求いたしますので、結果として全額公費負担となります。そのため、実際の支払いはありません。
下記1.、2.のいずれかの症状があり、医師が入院養育を必要と認めた場合です。
(ア)一般状態
(イ)体温が摂氏34度以下
(ウ)呼吸器系・循環器系
(エ)消化器系
(オ)黄疸
主治医が記入する意見書などを参考に、給付対象かどうかを審査します。
注意)おむつ代や差額ベット代、医療機関が独自に用意するケア用品など健康保険適用外の費用は対象外
2.養育医療意見書
4.市町村民税課税証明書(七尾市で課税されている方は不要)
a.申請月が4月~6月:前年度(前々年分の所得に対する課税)の課税証明書
b.申請月が7月~3月:当年度(前年分の所得に対する課税)の課税証明書
5.健康保険証(子と扶養者の分)
(ア)国民健康保険の場合は、世帯全員分が必要。
(イ)子どもの保険証ができていない場合は後日提出可能
6.マイナンバー(個人番号)確認書類(子と申請者(扶養者)の分)
養育医療受給中に、以下の変更事項が発生した場合は、すみやかに下記窓口で変更手続きを行ってください。必要な書類は、下記窓口にお越しいただくか、ご連絡ください。
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