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平成元年に世界保健機関(WHO)は、5月31日を「世界禁煙デー」と定め、喫煙しないことが一般的な社会習慣となることを目指した「たばこか健康かに関する活動計画」を開始しました。厚生労働省においても、平成4年から世界禁煙デーに始まる1週間(5月31日~6月6月)を「禁煙週間」として定めています。
ぜひ、この機会にたばこについて考えてみませんか?
平成30年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。このことで、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。たばこを吸わない人が受動喫煙に合う機会を減らします。
改正された健康増進法は、以下のような3つの基本的な考え方を趣旨として定められています。
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。
(1)第一種施設
学校・児童福祉施設、病院・診療所、行政機関の庁舎等
(2)第二種施設
飲食店、事務所、工場、ホテル・旅館、旅客運送事業船舶・鉄道、その他全ての施設
詳しい情報は、なくそう!望まない受動喫煙(外部サイト)をご覧ください。
【生活衛生営業を営む事業者の皆様へ】
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