ホーム > くらし > 国民健康保険・年金・税 > 後期高齢者医療制度 > 令和6年能登半島地震で被災された方の後期高齢者医療保険料が減免されます
ここから本文です。
令和6年能登半島地震により被災した後期高齢者医療被保険者の方で、次のいずれかに該当する方については、保険料が減免されます。
七尾市が発行した「罹災証明書」をお持ちで住家被害の程度が半壊以上に該当する方、長期避難世帯の方は、市で減免の適用を行いますので申請は不要です。
【目次】
(2-1減免要件の1、2、3に該当する方/2-2減免要件の4、5、6に該当する方/2-3減免要件の7に該当する方)
減免要件 | 必要書類(添付書類) |
---|---|
1.住家が全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・床上浸水による損害を受けた場合(損害程度により減免額は異なる) |
罹災証明書(被災市町から転入の場合) |
2.「罹災証明書」における住家被害の程度が半壊以上で、公費解体が決定した(または自費解体後に公費解体費用相当額の償還払いが決定した)場合(以下、解体世帯) | 解体決定通知または解体完了通知 |
3.長期避難世帯の認定を受けた場合 | 長期避難世帯に認定されたことがわかる証明書(被災市町から転入の場合) |
4.主たる生計維持者が死亡した場合 | 死亡診断書、死体検案書など |
5.主たる生計維持者が重篤な傷病(※)を負った場合 (※)重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有する場合をいいます。 |
医師からの診断書 |
6.主たる生計維持者及び被保険者が行方不明の場合 | 行方不明届出の写しなど |
7.主たる生計維持者の事業収入等の減少(※)が見込まれる場合 (※)事業収入など(事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入)の減少額が前年の10分の3以上で、収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年所得の合計額が400万円以下 |
収入を証明する書類(確定申告書の控え等)、離職票、事業廃止届、収入状況申立書 |
損害程度により下記減免割合を乗じて減免額を算定します。
損害程度 |
減額又は免除の割合 |
---|---|
全壊 |
全部 |
半壊から大規模半壊 | 2分の1 |
床上浸水 上記に該当する場合を除く |
2分の1 |
解体世帯 | 全部 |
長期避難世帯 | 全部 |
同一世帯に属する被保険者の対象となる保険料全額
(主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明の場合は、行方不明者の保険料額)
表1で計算した対象保険料額に、表2の世帯の主たる生計維持者の令和5年分の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
対象保険料額(A×B÷C)×減免割合D=保険料減免額
減免要件5に該当する方の場合は、「減少が見込まれる事業収入等に係る令和5年中の所得額」をもとに減免額を計算します。「減少が見込まれる事業収入等に係る令和5年分の所得額」が0円(マイナスも含む)の場合、減免される保険料は0円となりますので、あらかじめご了承ください。
対象保険料額=A×B÷C A同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの方の保険料額 B世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C被保険者の属する世帯の主たる生計維持者と当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
主たる生計維持者の令和5年分の合計所得金額 | 減額又は免除の割合D |
---|---|
300万円以下 又は事業の廃止・失業の場合 |
10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
令和5年度及び令和6年度の保険料であって、
窓口または郵送(郵送の場合は、必ず必要書類の写しを同封ください)
添付書類については、1減免要件及び必要書類をご参照ください。
令和7年3月31日(月曜日)
(郵送の場合、当日の消印有効)