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当該職員は、令和6年6月20日の夜、七尾市内の飲食店で飲酒した後、自宅に帰るため乗用車を運転していたところ、警戒にあたっていた警察車両から停車を促され、職務質問を受けた際に、呼気1リットル当たり0.30ミリグラムのアルコールが検知され、酒気帯び運転で、検挙されたもの。
消防本部和倉消防署能登島分遣所職員(40歳代男性)
令和6年8月1日
懲戒処分・停職3月
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当
消防本部和倉消防署長に対して戒告、消防本部消防長に対し文書訓告
能登半島地震被害からの復旧・復興に向けて、職員一丸となって取り組まなければならない中で、市民の生活や財産を守るべき立場にある消防職員がこのような不祥事を起こしたことは、誠に遺憾であり、市民の皆様に心より深くお詫びを申し上げます。
今回の事案を厳粛に受け止め、今後二度と同じことが繰り返されないよう、全職員に対し一層の服務規律の徹底と綱紀の粛正を求め、市民の皆様からの信頼回復に努めてまいります。