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令和6年分所得税と令和6年度住民税所得割で定額減税が行われています。これらの課税額よりも定額減税可能額が上回る(減税しきれない)と見込まれる方に対し、その差額を給付金として支給します。
納税者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和5年分の所得等を基に算出された「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
(定額減税可能額)
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
(減税対象人数)
納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
【※】控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く
次の(1)と(2)の合算額(合算額を1万円単位で切り上げ)
(1)所得税分の定額減税可能額−令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税所得割分の定額減税可能額−令和6年度分個人住民税所得割額
なお、給付額の算出にあたっては令和5年分の所得等を基にした推計所得税額を用いており、確定申告書や源泉徴収票の令和5年分所得税額とは一致しない場合があります。令和6年分の所得税額が確定した後、給付額に不足がある場合は、令和7年度に追加で給付を行う予定です。
対象者には8月中旬から順次、受給に必要な確認書を送付します。内容を確認した上でご返送ください。
基準日(令和6年6月3日)時点の住所地とは別の場所へ確認書の送付を希望する方は、以下の送付先変更届を提出してください。
令和6年10月31日(木曜日)(必着)
七尾市給付金コールセンター(七尾駅前パトリア3階健康福祉部福祉課内)
電話番号:0767-53-2150
受付期間:令和6年8月1日(木曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで
受付時間:午前9時00分から午後5時まで(平日のみ)
自宅や職場などに七尾市や石川県、厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。
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