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更新日:2022年4月28日

災害とは

災害とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223条)第2条に規定する以下のものをいいます。

[自然災害]

  • 暴風、竜巻、豪雨、洪水、内水、崖崩れ、土石流、地滑り、高潮、地震、津波、噴火(火砕流、溶岩流、噴石そのほか噴火に伴い発生する火山現象を含む)

[大規模な事故災害]

  • 大規模な火事もしくは放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他大規模な事故

市民のとるべき措置

地震、津波、台風など自然災害は思わぬときにやってきます。災害をなくすことはできませんが、被害を少しでも減らすことは今からでも取り組むことができます。また、災害が発生したとき、私たち一人ひとりが無事(自助)でなければ、地域や周りの人たち同士で助け合う「共助」は成り立ちません。

まずは、普段できることから取り組みましょう。

平常時の心得

  • 日頃から出火の防止に努める。
  • 消火器などを準備する。
  • 窓ガラスや看板などの落下防止に努める。
  • 住宅の耐震性を確認する。
  • 家具などの転倒、落下防止に努める。
  • ブロック塀などの点検や補修をする。
  • 除排雪用具を準備する。
  • 側溝や下水を清掃する。
  • 非常用持ち出し袋(家族3日分の食料、飲料水)を準備する。
  • 家族などと避難場所、避難経路の検討や確認をする。
  • 避難訓練に参加する。(何分で行けるか、危険なところはないか、など)

資料

避難時の心得

[一般・地震災害の場合]

  • 自分の命は自分で守る。
  • 火の始末や電気ブレーカーを落とすなど落ち着いて行動する。
  • 協力して避難する。
  • 火が出たら隣近所で初期消火をする。
  • 山崩れ、崖崩れに注意し、がけ、川べりには近付かない。
  • 携帯ラジオなどで情報を収集する。
  • 避難時、交通渋滞も考えられるため、原則、徒歩で避難する。
  • 協力し合って応急救護を行う。

[津波避難の場合]

  • すぐに高台へ避難する。
  • 決して戻らない。
  • 自らが率先して避難する。

 避難情報

種類

発令時の状況

住民がとるべき行動

高齢者等避難

(警戒レベル3)

災害のおそれあり

危険な場所から高齢者等は避難

  • 高齢者等は危険な場所から避難(立退き避難又は屋内安全確保)する。
  • 高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の行動を見合わせ味目たち、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングである。例えば、地域の状況に応じ、早めの避難が望ましい場所の居住者等は、このタイミングで自主的に避難することが望ましい。

避難指示

(警戒レベル4)

災害のおそれ高い

危険場所から全員避難

  • 危険な場所から全員避難(立退き避難又は屋内安全確保)する。

緊急安全確保

(警戒レベル5)

災害発生

または切迫

(必ず発令される情報ではない)

命の危険、直ちに安全確保

  • 指定緊急避難場所等への立退き避難することがかえって危険である場合、緊急安全確保する。ただし、災害発生・切迫の状況で、本行動を安全にとることができるとは限らず、また本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限らない。

(注意)自然現象のため不測の事態が想定されます。避難行動は、計画された避難場所などに避難することが必ずしも適切ではなく、状況に応じて、自宅や近くの安全な建物の2階以上などに待避することもあります。

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お問い合わせ

所属課室:市民生活部防災交通課

石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-6880

ファクス番号:0767-53-8411

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