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更新日:2022年7月1日

避難の流れ

避難とは、「難」「避」けること、つまり安全を確保することです。警戒レベルに関係なく危険だと思ったときは、速やかに危険な場所から避難しましょう。

なお、事前にハザードマップで自分のいる場所が安全な場所かどうか確認をし、安全な場所にいることが確認できた人は、避難場所に行く必要はありません。また、避難するうえで災害の警戒レベルを確認しておきましょう。

避難場所・避難所

災害時、市民が安全で迅速に避難できるよう避難場所や避難所を指定しています。

指定緊急避難場所は、津波、洪水等、災害による危険が切迫した状況において、住民等の生命の安全の確保を目的として住民等が緊急に避難する際の避難先として位置付けるものです。

指定避難所は、災害の危険性があり避難した住民等が、災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在し、または災害により自宅へ戻れなくなった住民等が一時的に滞在することを目的とした施設です。

地図上で確認(指定緊急避難場所・避難所)

国土地理院のウェブ地図では、災害種別ごとに「指定緊急避難場所」を閲覧することができます。

【災害種別】

1・洪水、2・崖崩れ、土石流及び地滑り、3・高潮、4・地震、5・津波、6・大規模な火事、7・内水氾濫、8・火山現象

一覧表で確認(指定緊急避難場所・避難所等)

指定避難所

避難者が一定期間滞在する場です。避難者に対して、円滑な救援活動を実施することができ、一定の生活環境の確保が可能で政令で定める基準に適合する公共施設やその他の施設を指定しています。

  1. 被災者などを滞在させるために必要となる適切な規模のある施設
  2. 速やかに被災者などを受け入れ、または生活関連物資を配布可能な構造・設備のある施設
  3. 想定される災害による影響が比較的少ない場所にある施設
  4. 災害救援物資の輸送が比較的容易な場所
  5. 危険物などが蓄積されていないところ
  6. 学校施設の場合、教育活動の場であること配慮し、避難所としての機能は応急的なものとして考える。

指定緊急避難場所

災害の危険が切迫した場合における安全な避難先(市内全ての避難所などが対象)を、洪水、津波その他の政令で定める異常な現象ごとに指定しています。

  1. 災害発生時に迅速に開設が可能な管理体制のある所
  2. 災害種別ごとに安全性の高い所(災害種別ごとに指定)
  3. 地震や大規模な火災が発生したときは、原則、運動場など屋外を指定

津波避難ビル

津波から命を守るための緊急避難場所のうち、自然地形の高台に避難するのが困難な場合に、一時的に避難を行う建物が津波避難ビルです。津波のおそれが去ったときには退去し、自宅や指定避難所への移動をお願いします。


津波一時避難場所

津波災害の危険が切迫した場合に、一時的に避難する場所(避難目標地点)で、必ずしも市が指定したものではありません。※津波ハザードマップ


指定福祉避難所

指定福祉避難所とは、一般的な避難所では生活が著しく困難となる高齢者や障がい者、その他の特別な配慮を必要とする要配慮者などを受け入れる避難所です。

七尾市避難所営マニュアル

避難所は、災害の直前、直後において避難者の生命の安全を確保する施設として、さらにその後、もとの生活に戻るまでの間を生活する施設として重要な役割を果たします。このマニュアルは、避難所で提供する生活支援の主な内容について取りまとめたものです。

災害時用公衆電話(特設公衆電話)

七尾市は、災害発生時に被災者などの通信手段を確保するため、西日本電信電話株式会社(NTT西日本)の協力のもと、市内15か所の避難所となる公共施設に「特設公衆電話」を設置しています。

詳しくは、NTT西日本のホームページ「特設公衆電話(事前設置)(外部サイト)」のページをご覧ください。


※特設公衆電話とは

大規模災害時発生時には、被災地への安否の問い合わせなどで通信が急増します。交換機の処理能力を超えてシステムダウンとなる恐れやネットワーク全体に影響を及ぼす恐れがある場合には、警察・消防などの緊急通信や重要通信を確保するために、一般の通信が制限されることがあります。特設公衆電話は、災害時に通信制限を受けない無料の公衆電話です。NTT西日本と連携して、被災者の安否確認などの非常用通信手段として提供されます。


※「特設公衆電話」使用時の注意点

  1. 災害時などの非常時のみ使用できます。
  2. 発信専用です。受信はできません。
  3. 停電時でも使用できます。

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お問い合わせ

所属課室:市民生活部防災交通課

石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-6880

ファクス番号:0767-53-8411

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