ホーム > 事業者向け > 企業向け支援・保証など > 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆さまへ > 危機関連保証制度の認定申請(新型コロナウイルス感染症関連)
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中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の被害を受けた中小企業者の資金繰りを支援するために、一般保証、セーフティネット保証とは別枠で借入債務の100%を保証する国の制度です。
次の要件のいずれも満たす事業者。
売上の比較について(令和2年12月25日追加)
セーフティネット保証4号及び危機関連保証の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することなる。しかしながら、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとする。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF:249KB)
【創業者などの運用緩和】
前年実績のない創業者の人や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者で単純な売上高などの比較では認定が難しい人でも、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には認定対象となることがあります。
(1)業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加などによって、単純な売上高などの前年比較では認定が困難な事業者
【新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた売上減少要件の緩和】令和2年12月8日追加
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響を受けた中小企業者について、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合は「最近1か月」を「最近6か月」等とすることができる場合があります。この売上減少要件の緩和に当てはまる場合は、事前にご相談ください。
危機 |
通常様式 | 様式第6-1.(ワード:20KB) 売上高等確認表6-1(ワード:21KB) |
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創業者など運用緩和
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1.最近1カ月と最近3カ月比較 | |||
2.令和元年12月比較 | ||||
3.令和元年10-12月比較 |
令和2年8月13日から簡略化
(1) |
認定申請書 |
2部 |
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(2) |
売上高等確認表(会計士等※1の証明印が必要) |
1部 |
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(3) |
<会計士等の証明がない場合> 売上高等確認表における、売上高等(実績)の数値が確認できる根拠資料
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1部 |
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(4) |
市内で営業していることが分かる書類
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1部 |
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(5) | 委任状(本人以外で金融機関が申請の場合) |
1部 |
(※1)会計士等とは、会計士・税理士・商工会議所・商工会を指します。
令和2年2月1日から令和3年1月31日
様式