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新型コロナウイルス感染症の影響などを踏まえ、子育て世帯に対する臨時特別的な給付措置として、令和2年4月7日に閣議決定された「子育て世帯臨時特別給付金」の支給対象者の皆さまに、七尾市独自支援として対象児童1人あたり2万円を給付します。
対象児童に係る令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当の受給者
(特例給付を除く)
令和2年4月分の児童手当の対象となる児童(3月分の対象となる児童含む)
(特例給付を除く)
対象児童1人につき2万円
申請の手続きは必要ありません。
(七尾市に住民票がある公務員の人は「子育て応援金申請書(請求書)」を記入し、七尾市に申請。)
児童手当の振込口座へ振り込みます。
令和2年3月31日以降、当該口座を解約、変更している方は、令和2年12月末までに必ず対応をお願いします。指定口座への振り込みが口座解約・変更などによりできない場合は、子育て応援金は支給されません。
給付金を希望しない場合は、5月27日(水曜日)までに、郵送(同日必着)か窓口で、希望しない旨の届出書が必要です。
届出書の用紙は、このページで入手していただくか、郵送希望の場合は、電話(子育て支援課:0767-53-8445)でお伝えください。
届出書の提出があった方には、七尾市から電話で確認させていただく場合があります。
公務員の方は、「子育て世帯への臨時特別給付金」を申請された方に申請書を同封した案内を送付します。申請書を記入し提出してください。またはホームページから申請書をダウンロードし提出してください。
ご自宅や職場などに七尾市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などを振り込むよう求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わず、七尾市消費生活センター(0767-53-1112)や七尾警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。