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児童手当は、次世代の社会を担う子どもの健やかな成長を支援する観点から実施されています。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、児童手当の手続きの際にマイナンバー(個人番号)の確認書類及び本人確認書類の提出が必要です。マイナンバー(個人番号)の提出が必要となる手続きは以下のとおりです。
手続き内容 | マイナンバーの必要な人 |
---|---|
認定請求書 (新たに児童手当を受ける場合) |
請求者および配偶者 子ども(七尾市外に住所がある場合のみ) |
別居監護申立書 (子どもと別居した場合) |
子ども(七尾市外に住所がある場合のみ) |
七尾市に住民登録があり、中学校修了前(15歳になって最初の3月31日まで)の子どもを養育している人が請求できます。
(注意)公務員(独立行政法人などへ出向の人を除く)の人は勤務先での申請および受給になりますので、お勤めの職場で手続き方法をご確認ください。
0歳から中学校修了前(15歳になった日以後の最初の3月31日まで)の子どもで次のいずれかの要件を満たす人
第1子、第2子の計算方法は、養育する子ども(18歳になった日以後の最初の3月31日までの子ども)のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
|
0歳~3歳未満 |
3歳~小学校修了前 |
中学生 |
---|---|---|---|
第1子 |
15,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
第2子 |
15,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
第3子以降 |
15,000円 |
15,000円 |
10,000円 |
児童手当には所得制限があるため、前年の所得が制限額を超えた場合は、支給されません。しかし、当面の間、所得制限を超えた人にも特例給付として、中学校修了前までの子ども1人あたり月額5,000円が支給されます。
支払通知は行いませんので、通帳を記帳するなどしてご確認ください。
支給対象月 |
支給日 |
---|---|
2月分~5月分 |
6月10日 |
6月分~9月分 |
10月10日 |
10月分~1月分 |
2月10日 |
(注意)
毎年、監護養育事実や所得の確認をするため、6月中に現況届を提出していただきます。
受給者の皆さんへは、6月初旬に郵送しますので必ず期限内に提出してください。
前年中の所得(ただし1月~5月分については前々年の所得)により審査します。
扶養親族などの人数 |
所得額 |
---|---|
0人 |
6,220,000円 |
1人 |
6,600,000円 |
2人 |
6,980,000円 |
3人 |
7,360,000円 |
扶養親族のうち、同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる人は、上記金額に同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した金額になります。
4人以上の場合は、736万円に3人を超えた1人につき38万円(同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族のときは44万円)を加算した金額になります。
受給者の総所得金額から一律の控除額8万円を差し引きます。
以下の控除がある人は、さらに控除額を差し引いた金額になります。
控除 | 金額 | |
---|---|---|
雑損控除 | 控除相当額 | |
医療費控除 | 控除相当額 | |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 | |
障害者控除 | 障害者 | 270,000円 |
特別障害者 | 400,000円 | |
寡婦・寡夫控除 (寡婦控除の特例を受ける場合) |
270,000円 (350,000円) |
|
勤労学生控除 | 270,000円 |
手当は申請日の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から手当が支給されます。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
里帰り出産をして七尾市以外の市区町村に出生届を提出される方や、休日に出生届を提出される人は、子どもの出生日の翌日から15日以内に届出が必要になります。申請漏れのないようにご注意ください。
手当を受給している人に、以下の異動があった場合は、至急届け出を行ってください。
事由 |
必要書類 |
---|---|
出生などにより子どもの人数が増加した |
額改定請求書(PDF:114KB)(異動日翌日から15日以内) |
受給者と子どもが別居した |
別居監護申立書(PDF:104KB) 子どものマイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード |
受給者と子どもが別居した |
|
子どもが児童養護施設などへ入所した |
子ども全員が入所した場合は受給事由消滅届(PDF:104KB) |
子どもの一部が入所した場合は額改定請求書(PDF:114KB) |
|
子どもが児童養護施設などを退所した |
子ども全員が入所していた場合は |
子どもの一部が入所していた場合は |
|
市外へ転出した |
転出先の市町村で、転入日翌日から15日以内に認定請求手続きをしてください |
公務員になった |
公務員になった日の翌日から15日以内に、子育て支援課へ消滅届を提出し、職場へ新たに認定請求手続きをしてください |
公務員でなくなった |
認定請求書(PDF:230KB)(退職日翌日から15日以内) |
支払口座を変更する |
変更したい口座の通帳(受給者名義の口座に限る)の写しを添付してください |
市内で転居した |
七尾市内の転居は届出不要 |
子育て支援課(パトリア3階) |
月曜日から金曜日 (祝日および年末年始を除く) |